共有名義で不動産を相続したらトラブルに?
ブログ
2023.08.14
よく、「不動産を共有名義で所有しているのは後々大変」と聞くことがあると思います・・・なぜ?と思われるかもしれません。
相続の時に財産は 不動産 しかないから、平等に分けてるため相続人全員の共有名義にしよう・・・と話し合われるケースは多いですよね。
共有にしておけばその場で揉めることはないし、仮に「売却するときは平等に分ければ問題ない」と考えられる方は少ないと思います。
例)親の土地を子供3人で持分1/3づつetc.
結論、不動産を相続して複数人で所有していることは、隠れたデメリットを抱えているためお勧めできません。
現に共有名義の不動産が原因で、親族間トラブルを抱えたお客様より、弊社にご相談されております。
なぜ共有名義で所有しているとデメリットがあるのか?
共有者の方に相続が発生してさらに共有者が増えてしまう。相続した不動産に対する管理方法・売却の考え方が徐々に変化してきて意見が合わなくなってきて揉める可能性が高い。
このようなことが一つの例に挙げられます。
相続のたびに権利関係は複雑になる・・・持分を均等に相続したとしても、次の世代の相続人が複数人いた場合はお一人にでも相続が発生するとさらに共有者が増えることになります。意思疎通のしやすい兄弟(姉妹)関係から変わってしまいます。
共有者の合意を取るのは難しい・・・売却をする価格・タイミング等、共有者のうちお一人でも反対するかたがいる場合は売却できません。共有にした当時は良好な関係であっても年月が変わればお互いの考え方も変わるもの。意見を合わせることはだんだんと難しくなってきます。
「兄弟(姉妹)の子供だから自分達に合わせるはず」、「自分は売却したいが勝手に売却できない」このように思われることってございますよね?・・・実は、共有不動産で弊社に相談される方の大半が上記のような内容を話される方が多いんです。
まとめ
不動産を共有名義で相続することは、相続人間で平等に分けることができるというメリットがございます。
一方、共有名義で所有していることによって、さらに共有者が増え、意思疎通が難しくなり、管理方法・売却が難しくなってきます。一度共有名義の相続を選択すると、なかなか共有名義を終わらせることができない可能性がございます。
川崎市・横浜市で共有不動産の売却をご検討中の方は「川崎市・横浜市で不動産売却なら株式会社Bruder(ブルーダー) (bruder-corp.com)」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
お客様が納得されるサービスを、従業員全員でご提供いたします。