- どのようなことでお困りですか?訳あり物件の簡単チャート
- 再建築不可物件とは?
- 再建築を可能にする方法とは?
- 再建築不可物件は「不動産買取」がおすすめです
- 建築違法物件とは?
- 違法建築物件は更地にして売却するのがおすすめです!
- 借地権問題とは?
- 借地権を売却する3つの方法
- もし、地主が売却に応じなかったら?
- 狭小物件・狭小地とは?
- 隣地の所有者からの交渉で購入まで、当社にお任せください!
- 事故物件・ゴミ屋敷・工業地域にある物件…売れにくい不動産でお悩みの方
- ハウスクリーニング・残置物の買取処分は当社が一貫してご対応いたします
- どのような状態の物件でも、当社が売却までを一貫してサポートいたします!
訳あり物件の売却で
お困りならブルーダーへ
訳あり物件で他社に売却が難しいといわれた場合、どのようなところから手をつければいいのか分からなくなってしまうこともあるでしょう。こちらでは、訳あり物件の売却についてご紹介します。
どのようなことでお困りですか?訳あり物件の簡単チャート
訳あり物件を所有している方は、「訳あり物件を売却すると違法になる?」「他社で断られたけれど、どうしよう」などとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。以下のチャートを参考に、お困りごとは「買取専門」の当社へご相談ください。
再建築不可物件・
接道幅が2m未満の場合
所有している不動産が再建築不可物件で、お悩みの方はいらっしゃいませんか?
新しく住宅を再建築する予定が白紙になり、お困りの方もいらっしゃるかもしれません。
こちらでは、再建築不可物件の基礎知識、再建築可能にする方法などをご紹介します。
再建築不可物件とは?
再建築不可物件とは、都市計画区域と準都市計画域内のうち、家が建っていても解体して更地にしてしまうと、新しい土地を立てられない土地のことを指します。
都市計画区域と準都市計画域内では、建築基準法により「接道義務」が設けられており、「建築基準法上の道路に2メートル以上接してはいけない」という決まりがあります。
具体的には、次のような土地が再建築不可物件となります。
- 道路に接していない
- 道路に接している道の幅が2m未満
- 接している道路が建築基準法に準じた道路ではない
このような決まりは、消防車や救急車などの緊急車両が入れるようにするためで、スムーズな消火活動や救助活動を行うためにあります。
再建築を可能にする方法とは?
再建築不可物件は新しい家を建てられませんが、いくつかの方法で再建築可能にすることができます。
- 隣地の購入
隣地を購入することで、接道義務を果たし再建築可能にする方法です。
- 但し書き規定の申請を行う
「但し書き規定」とは、建築基準法第43条の「ただし」と書かれた以降の文章に記載されている規定の条件を満たした道路であれば、申請することで再建築可能となります。
※必ず申請できるわけではありません。
再建築不可物件は
「不動産買取」
がおすすめです
隣地購入の交渉や隣人に買い取ってもらう方法もありますが、専門知識が必要なため個人で対処するのは難しいかもしれません。隣人と人間関係のトラブルに発展する恐れもあるため、再建築不可物件でお困りの方は、当社へお気軽にご相談ください。
違法建築物件の場合
こちらでは、違法建築物件に関する基礎知識の解説と、おすすめの売却方法をご紹介します。
保有している不動産が違法建築物件で売却にお困りの方は、ぜひご参考ください。
建築違法物件とは?
建築違法物件とは、現在の建築基準法などをクリアしていない物件のことを指します。緊急車両が通れるよう土地や道路を整理したり、災害時に被害が大きくならないよう家の大きさなどに一定の基準を設けたりするために、建築基準法をクリアする必要があるのです。
違法建築物件は更地に
して売却するの
がおすすめです!
違法建築物件は、買い主様さえ見つかれば売却可能です。違法建築物件であることが理由で売却時に罪に問われることはありません。
ただし、違法建築であることを買い主へ告知する義務があったり、住宅ローンを利用できないため買い主探しが困難になったりするなどの注意点があります。また、通常の物件よりも売却額は安くなる傾向にあることもあるでしょう。
そんな違法建築物件は、更地にしてから売却するのがおすすめです。建物を解体してしまうと違法物件ではなくなり、「ただの土地」として売却が可能になります。
底地(そこち)・借地の場合
こちらでは、不動産用語で耳にする「底地」と「借地権」の解説と売却方法をご紹介します。
売却が困難なケースの解決法も紹介しているので、ぜひご参考ください。
借地権問題とは?
不動産に関する用語で「底地」と「借地権」というものがあります。土地活用を検討している方であれば、目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
「底地」とは、借地権が設定されている宅地の所有権のことで、土地が地主の所有物であるということを指します。
「借地権」とは、建物の所有を目的として土地を借りる権利のことで、建物所有者の土地を借りる権利のことを指します。
それぞれにはどのような違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。
底地とは
「底地」とは、借地権が設定されている土地のことを指します。
底地を所有する地主には、借地人に土地を貸すことで地代(賃料)を受け取れる権利や、契約更新などで借地人から一定の金銭を受け取れる権利があります。また、借地人が他の人に借地権を売買する際は、地主の承諾が必要で、その際は了承料を請求することができます。
借地権とは
「借地権」とは、他人から借りている土地に、建物などを立てて土地を利用できる権利のことです。
借りている土地に建てた物件を、地主の許可なく売却することはできず、建物を建て替える場合も地主への連絡が必要です。また、契約期間が満了し更新を行わない場合、契約内容によっては更地にして地主へ返却します。
借地権を売却する3つの方法
1. 借地権を第三者に売却する
地主が借地権を買い戻さない場合は、個人や不動産会社など地主以外へ売却できます。第三者へ借地権を売却する際は、地主に申請して承諾を得る必要があります。
2. 借地権を地主に売却する
借地権は地主から買い取った権利のため地主へ再度売却でき、借地人が借地権を手放す際は地主が優先的に借地権を買い取る権利があります。第三者に買い取られるより、買い戻す方がよいと考えている地主も少なくありません。
3. 等価交換後に売却する
稀なケースではありますが、ある程度の広さがある土地の場合では、借地権と地主が所有している底地権を等価交換し、所有権を得てから売却する方法があります。借地権のみを保有している場合は自由に土地や建物を売却できませんが、所有権を持つことで自分の采配で不動産を売却できるようになります。
もし、地主が売却に
応じなかったら?
一般的に、借地権は地主に買い取ってもらうより、第三者へ売却する方が高値がつきやすいといわれています。万が一、第三者へ借地権の売却に地主に交渉しても承認が得られない場合は、裁判所に申し出て売却の許可を得る必要があります。
裁判になると売却までに期間や心身的な負担が大きくなってしまうため、売却でお困りの際は当社へお気軽にご相談ください。
狭小物件・狭小地の場合
こちらでは、狭小物件・狭小地の基礎知識の解説、売れにくい理由をご紹介します。
狭小物件・狭小地の売却でお悩みの方は、ぜひご参考ください。
狭小物件・狭小地とは?
狭小物件とは、その名の通り狭くて小さな土地に建てられる住宅のことを指します。明確な定義はありませんが、10~12坪ほどの土地に建てられ、住宅を建てるにはあまり適さない土地に建てられることも少なくありません。
狭小地の明確な定義はありませんが、10~12坪ほどの小さい土地のことを指します。狭小地ができる過程にもより、三角形や台形などの変形地となることも少なくありません。
また、狭小物件・狭小地は住宅ローンが組みづらく、現金一括購入や高い金利でのローン利用ができる方でなければ購入が難しいため売却の難易度は高いといえるでしょう。
隣地の所有者からの交渉で購入まで、当社にお任せください!
もともと売却が難しい狭小物件・狭小地は、土地の形状によってさらに難しくなるケースもあります。そんな狭小物件・狭小地の売却も、不動産会社ならではのアイデアや情報を活かしながらスムーズな売却を実現できます。狭小物件・狭小地の売却でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
事故物件・ゴミ屋敷・
工業地域の場合
こちらでは、売れにくい事故物件・ゴミ屋敷・工業地域にある物件についてご紹介します。
売却しにくい物件でも、当社にお任せいただければ一貫してきめ細かいサポートと、お客様にとってメリットのあるご提案をいたします。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
事故物件・ゴミ屋敷・工業地域にある物件…売れにくい不動産でお悩みの方
明確な定義はありませんが、事故物件やゴミ屋敷、工業地域にある物件は「訳あり物件」として呼ばれることがあります。
事故物件とは、入居者らが物件内で自殺や殺人、火災により死亡した物件のことです。
ゴミ屋敷は自宅に大量のゴミをため込み、悪臭や害虫などの問題を引き起こしている状態の物件を指します。近隣住民からのクレームが寄せられることも少なくありません。
工業地域にある物件は、周辺の利便性や環境面から人気の少ない物件のひとつに挙げられます。
これらの物件は、さまざまな理由により相場よりも価格が下がってしまったり、敬遠され売れ残ったりと「売りづらい物件」となってしまいます。
ハウスクリーニング・残置物の買取処分は当社が一貫してご対応いたします
当社では、ゴミ屋敷のハウスクリーニング、事故物件の残留物の処理など、「買い取るだけで終わらないお取引」をしております。買取サービスの一環として、不動産売却・買取時のお困りごとも一貫対応しているため、お客様にお手間を取らせることはありません。
「訳あり物件で売れにくい」「残留物があるけれど売却できるかな?」というお悩みでお困りの方、どこに相談したらいいのか分からない方も、ぜひお気軽にご相談ください。
どのような状態の物件でも、
当社が売却までを一貫してサポートいたします!
私たちは、不動産自体の売却・買取のお悩みだけでなく、「買取のプロであり、解決のプロ」でありたいと考えております。どのような不動産であっても、当社へご相談いただければ遠方でも無料訪問査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。