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赤道(あかみち)・青道(あおみち)とは!?   〜知らないと怖い昔の道の正体〜

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2025.04.05

かつて田んぼや農地が広がっていた地域では、現在でも見た目では分からない「道」が存在しています。
それが 「赤道(あかみち)」「青道(あおみち)」 です。

 

「赤道(あかみち)」とは?

赤道とは、**明治時代の法令に基づく「里道(りどう)」**を指します。

「里道」とは、農作業用の小道や村内の通路のような、昔の細い道のことです。

「赤道」と呼ばれる理由は、明治時代に使われていた和紙の地図(公図)で赤く塗られていたためです。

今でも細い通路として使われている場所もありますが、整備されていないことが多く、現地ではまったく分からないケースも少なくありません。

 

「青道(あおみち)」とは?

一方、「青道」は 水路を指します。

同じく古い公図で青く塗られていたため、「青道」と呼ばれています。

今も水路として活用されているものもあれば、使われなくなり放置されたもの、さらには暗渠(あんきょ:地中に埋められた水路)となっているものもあります。

 

道路ではない「道」? 赤道・青道の扱い

昭和25年に建築基準法が施行された際、「赤道」「青道」の多くは以下のどちらにも該当しませんでした。

・「建築基準法上の道路」

・「道路法上の道路」

その結果、現在でも「赤道」や「青道」は道路ではない国有地として残っているのです。

これらには地番がなく、登記もされていませんが、管理は原則として市区町村が行っています。

利用されなくなった赤道・青道は、自治体が民間に払い下げることもありますが、実態が曖昧で手続きが進まないケースも多くあります。

 

土地トラブルに発展することも!?

最も注意が必要なのは、土地の中に「赤道」や「青道」が通っている場合です。

たとえば、下図のように一見まったく問題なさそうな土地でも…

赤道(あかみち)・青道(あおみち)とは!?   〜知らないと怖い昔の道の正体〜

実は赤道部分が含まれていて、建物を建てる際にその部分には建築できないことが判明することがあります。このようなケースでは、設計の見直しや、払い下げの手続きなど、思わぬ手間や費用がかかることも。

 

まとめ:土地購入や建築の前に、必ず確認を!

赤道や青道は、現地を見るだけでは分からないことがほとんどです。

法務局で公図を確認すれば、赤く(または青く)塗られている箇所が確認できます。

土地を購入する前や、家を建てる前には、

・公図の確認

・市役所などでの管理状況のチェック

を忘れずに行うようにしましょう。

 

株式会社Bruderでは、赤道・青道が含まれる土地のご相談や買取にも対応しています。

「こんな土地でも売れるの?」「登記がない部分があって不安…」といったケースも、まずはお気軽にご相談ください。

不動産の購入・売却に関するご相談も随時受付中です。

下記電話番号またはメールフォームから、お気軽にお問合せください!

監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士