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建物を建てるなら知っておきたい!接道義務とは?

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2025.04.04

建物を建てるなら知っておきたい!接道義務とは?

マイホームを建てるために土地を探し始めると、さまざまな形の土地があることに気づきますよね。

正方形の土地、細長い長方形の土地、そして「旗竿地」と呼ばれる特殊な形の土地など。

しかし、どんな土地でも 「道路に接していないと建物を建てられない」 というルールがあることをご存じでしょうか?

今回は、建築に必要な 「接道義務」 について分かりやすく解説します。

 

接道義務とは?

接道義務(せつどうぎむ) とは、建築基準法第43条に定められているルールで、「建物を建てる敷地は、幅2メートル以上(地域によっては3メートル以上)道路に接していなければならない」というものです。

このルールがある理由は主に以下の3つです。

1 災害時の避難経路の確保(住民が安全に避難できるようにする)

2 消防車・救急車などの緊急車両の通行確保

3 適切な道路環境の維持(日照・通風・防犯の面での配慮)

つまり、道路に接していない土地を購入してしまうと 建物を建てる許可(建築確認)が下りない可能性が高い ということです。

⚠ 注意点: 接道義務が適用されるのは 都市計画区域および準都市計画区域 のみで、それ以外の区域では接道義務はありません。

 

接道義務に関するトラブル事例

実際にあった事例をご紹介します。

ある土地を測量士に測量してもらったところ、道路に接している幅が ちょうど2.00メートル でした。

その土地を売買した後、買主が建築確認を申請したところ、「接道要件を満たしていないため、許可が下りない」と建築会社から連絡がありました。

原因: 隣の土地との境界線上に ブロック塀があり、実際に使用できる通路幅が2メートル未満だった ためです。

しかし、事前に市役所に確認した際には「問題ない」と言われていたため、建築会社に再確認したところ、最終的には許可が下りました。

このように、 担当者や確認機関によって判断が異なる場合がある ため、土地を購入する前に 複数の専門機関(市役所・建築会社・指定確認検査機関など)に確認することが大切 です。

 

接道義務をクリアするためのポイント

土地購入前に以下の点をチェックしましょう!

・接道部分の幅が2メートル以上あるか?(境界線上に塀や構造物がないかも確認)

・ 接している道路は建築基準法上の道路か?(私道の場合は注意)

・ 将来的に道路拡幅の可能性はあるか?(セットバックの有無)

・ 役所や建築会社など複数の専門家に確認したか?

特に 「市役所がOKと言ったのに、建築会社でダメと言われる」 というケースがあるため、慎重に確認することが重要です。

 

まとめ

接道義務は、家を建てるために非常に重要なルールです。

土地を購入する際には、必ず 接道状況を確認し、専門家に相談すること をおすすめします。

後から「家が建てられない!」とならないように、慎重にチェックして理想のマイホームを実現しましょう!

 

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監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士