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専任媒介契約、専属専任媒介契約とは!?

ブログ

2025.04.03

専任媒介契約・専属専任媒介契約とは?

 

不動産を売却する際、どのような契約方法を選ぶかはとても重要です。

今回は「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」について、その特徴やメリット・デメリット、どんな人に向いているのかをわかりやすく解説します。

 

専任媒介契約・専属専任媒介契約の特徴

 

1 一社のみが売却活動を担当

専任媒介契約・専属専任媒介契約では、一つの不動産会社にのみ売却活動を依頼することになります。

複数の会社に依頼できる「一般媒介契約」とは異なり、不動産会社が積極的に販売活動を行ってくれるのが特徴です。

 

2指定流通機構(レインズ)への登録義務

レインズ(REINS)とは、不動産会社専用の情報共有ネットワークのことです。

専任媒介契約では7日以内、専属専任媒介契約では5日以内に物件情報を登録する義務があります。

これにより、広範囲の不動産会社が物件情報を確認でき、購入希望者を見つけやすくなります。

 

3.売却活動の報告義務

売却の進捗について、不動産会社は定期的に報告する義務があります。

・専任媒介契約:2週間に1回以上

・専属専任媒介契約:1週間に1回以上

定期的な報告があることで、売却の進捗状況を把握しやすくなります。

 

4契約期間は最長3か月

専任媒介契約・専属専任媒介契約の契約期間は最長3か月と定められています。

もし売却が決まらなかった場合は、契約を更新するか、別の契約形態を検討することも可能です。

 

5自己発見取引の可否

自己発見取引とは、売主が自ら買主を見つけ、直接取引を行うことを指します。

・専任媒介契約:自己発見取引が可能

・専属専任媒介契約:自己発見取引は不可(必ず不動産会社を通す必要がある)

 

専任媒介契約・専属専任媒介契約のメリット・デメリット

 

メリット

・不動産会社が積極的に販売活動を行ってくれる

・ 売却活動の報告があるため、状況を把握しやすい

・ レインズ登録により、広く買主を探せる

・ 一般媒介契約のように複数の会社と連絡を取る手間が省ける

 

デメリット

・ 一社のみに依頼するため、不動産会社選びが重要

・ 不動産会社の活動が不十分だと、売却に影響が出る可能性がある

・ 専属専任媒介契約では自己発見取引ができない

 

どんな人に向いている?

・ 信頼できる不動産会社にしっかりと売却活動を任せたい人

・ こまめな売却状況の報告を受けたい人

・ 一般媒介契約のように複数の会社と連絡を取る手間を省きたい人

 

まとめ

中古物件の売却時に最も多く利用されるのは「専任媒介契約」とされています。

迷った場合は、まず専任媒介契約を軸に検討し、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

しっかりと比較検討し、自分に合った契約方法を選びましょう!

 

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監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士