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不動産会社に家を売ってもらう時の契約の種類

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2025.04.01

不動産会社に家を売ってもらう時の契約の種類

媒介契約とは?

マイホームを売却しようと不動産会社に相談すると、「媒介契約」という言葉を耳にすることがあります。

媒介契約には3種類(一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約)があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

本記事では、これらの媒介契約の違いについて分かりやすく解説します。


一般媒介契約

特徴

・複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約。

・どの不動産会社が買主を見つけても、仲介した会社にのみ仲介手数料を支払う。

・売主は他の不動産会社に重ねて依頼することが可能。

・不動産会社には販売活動の報告義務なし。

メリット

・複数の業者が競争することで、売却のチャンスが広がる。

・さまざまな広告媒体を活用できる可能性がある。

デメリット

・不動産会社によっては積極的な販売活動を行わない可能性がある。

・どの会社が売却に成功するかわからないため、不動産会社側の熱意が分散することも。

 


専任媒介契約

特徴

・1社のみに売却を依頼する契約。

・売主が自ら見つけた買主とは直接契約が可能。

・不動産会社には2週間に1回の売却活動報告が義務付けられる。

・指定流通機構(レインズ)への登録義務あり(契約後7日以内)。

メリット

・1社に任せることで、不動産会社が積極的に売却活動を行いやすい。

・定期的な報告義務があるため、売却の進捗を把握しやすい。

デメリット

・依頼する会社が売却活動を積極的に行わない場合、売却が進まない可能性がある。

・他社へ依頼することができない。


専属専任媒介契約

特徴

・1社のみに売却を依頼する契約。

・売主が自ら見つけた買主と直接契約することができない。

・不動産会社には1週間に1回の売却活動報告が義務付けられる。

・指定流通機構(レインズ)への登録義務あり(契約後5日以内)。

メリット

・1社が専属的に販売活動を行うため、より積極的な営業が期待できる。

・定期的な報告義務があり、売却状況を詳しく把握できる。

デメリット

・自分で買主を見つけても、不動産会社を通して契約しなければならない。

・他社に依頼できないため、不動産会社の販売能力に依存する。

 


まとめ

契約種類 依頼できる不動産会社の数 売主による直接契約 報告義務 レインズ登録期限
一般媒介契約 複数 可能 なし なし
専任媒介契約 1社 可能 2週間に1回 7日以内
専属専任媒介契約 1社 不可 1週間に1回 5日以内

 

媒介契約の種類によってメリット・デメリットが異なります。

状況に応じて最適な契約形態を選択し、信頼できる不動産会社と相談しながら売却活動を進めましょう。

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監修者情報

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

中谷 雄大 株式会社Bruder/代表取締役社長

代表取締役社長。川崎市・横浜市周辺を中心に、不動産売却・買取、賃貸管理など、不動産に関するお悩みに寄り添うサービスを提供し、お客様のスムーズな不動産売却・買取をサポートしている。
・保有資格 宅地建物取引士