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借地権(しゃくちけん)に関する新法と旧法の違いとは?

お知らせ

2024.07.17

借地権(しゃくちけん)に関する新法と旧法の違いとは?

こんにちは!今日は、借地権に関する法律の新法と旧法の違いについて分かりやすく解説いたします。借地権は土地を借りて建物を建てるための権利で、多くの人にとって重要な法律です。それでは、具体的に見ていきましょう。

 

〇旧法(借地法)

1.契約期間

旧法では、借地契約の期間は30年以上と定められていました。30年未満の契約は無効となりました。

2.契約の更新

契約期間が満了した場合、借地人様(借り手)は地主様(貸し手)に対して契約更新を請求できます。地主様は正当な理由がない限りこれを拒否することができませんでした。これにより、借地人様は長期間安心して土地を利用することができました。

3.建物の再建築

借地人が建物を再建築する場合、その後20年間の契約更新が認められていました。これは、借地人が土地を長期間利用できるようにするための措置でした。

●新法(借地借家法)

1992年に施行された「借地借家法」は、旧法の問題点を解決し、より現代のニーズに対応するために制定されました。以下がその主な変更点です。

1.契約期間

新法では、借地権の契約期間に関する規定が変更されました。

・普通借地権:初回契約期間は30年以上とされ、更新後は10年以上の期間で設定できます。

・定期借地権:契約期間は50年以上が必要です。

2.契約の更新

・普通借地権:契約満了時に借地人が契約更新を請求でき、地主は正当な理由がない限りこれを拒否できません。

・定期借地権:契約更新は行われず、期間満了で契約が終了します。これにより、地主が土地を返してもらう時期を確実にすることができます。

3.建物の再建築

普通借地権では建物の再建築についても一定の条件で契約更新が認められますが、定期借地権の場合は再建築による契約延長は認められません。

4.定期借地権の導入

新法の大きな特徴の一つは、定期借地権の導入です。これにより、以下の3種類の定期借地権が認められるようになりました

・一般定期借地権:50年以上

・事業用定期借地権:10年以上50年未満

・建物譲渡特約付き借地権:30年以上

5.借地権の譲渡・転貸

新法でも旧法と同様、借地人様が第三者に借地権を譲渡したり転貸する場合、地主様の承諾が必要です。ただし、正当な理由がない限り、地主はこれを拒否できません。

6.旧借地法の契約から新法への適用

旧借地法に基づいて締結された契約は、新法施行後もそのまま有効です。つまり、新法が成功された1992年以前に成立した借地権契約は、基本的に旧借地法の規定が適用され、1992年以降に成立した

借地権契約が新法の適用となります。

 

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