news

相続登記費用が無料!令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

お知らせ

2024.04.05

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

その背景には、相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増えると、適切に処分ができず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。この所有者不明土地が近年社会問題となっており、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。

国土交通省が2016年にまとめた資料によると、不動産登記簿において所有者の所在が確認できない土地の割合は20.1%に及ぶと報告されています。この20%の内訳として、相続が理由となって所有権移転の未登記とされている土地は、およそ67%にも及びます。

義務化となった相続登記ですが、下記のようなルールに変わります。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。(東京法務局HPより抜粋)

要約すると①知ってから3年以内に相続登記をする。②違反すると10万円の過料になります。しかし「※」のように相続人が多数に上るケースや遺産分割協議がまとまらないなどの場合には猶予されるようです。

相続登記は権利者の捜索や意見をまとめるのがとても大変です。司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能ですが、決して安価ではない費用が掛かります。

もし相続対象となる不動産の売却を検討している場合は是非弊社にご相談ください。弊社にて購入させていただく場合、提携している司法書士を通じて相続登記を行うことが出来ます!しかも弊社の業務の一環として行う為、費用は無料(弊社負担)です!

相続登記義務化に伴い新たに始めた取り組みです。査定は無料にて行っておりますので、まずはご状況などをお伺いできればと思います。お気軽にお問い合わせください。