相続登記義務化はいつから⁉怠ると10万円の過料⁉
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2023.10.12
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。※法務局のホームページから抜粋
相続登記がされていない為、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
司法書士さんのお話しではじわじわと相続登記のご依頼が増えていると聞きました。しかし相続人同士での話し合いがまとまらないなどのご相談も増えているようで、今後は義務化となっても相続登記が出来ないなどの事案も出てくるのではないかと予想しています。
弊社ではこれまで相続が絡んだトラブルも解決してきた実績があります。話し合いがまとまらないケースでは弊社のような第三者を挟む事により解決へと動き出したこともありました。
ご相続の遺産分割や相続登記に関してお困りごとがございましたら是非一度ご相談ください。無料にて賜ります。