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空家の管理方法、空家にするデメリット、解決策について

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2023.10.04

空家の管理方法、空家にするデメリット、解決策について

不動産を相続をして使用しなかった場合、空き家になってしまうことが大変多いです。
空家になると、問題になるのが維持管理ですよね。

管理方法、自身の管理によるデメリット、解決策は何かを考える必要があります。
この記事では、相続した不動産が空き家になったときの管理方法、デメリット、解決策を解説します。

 

相続した不動産が空き家になったときの管理方法

不動産が空き家になったときの管理方法としては、

①通水をしておくことが重要です。
水道を使わずに放置してしまうと、水道管が錆びる原因となり、錆が原因で水道管が破裂する可能性もあります。
また、長い間放置していると、室内の悪臭や害虫の侵入の原因になりかねません。
②換気をおこなうことも重要です。
人が住んでいない間は窓も開けることもなく湿気がたまって老朽化の原因になりますので、定期的に新鮮な空気を入れ替える必要があります。
③雨漏りの確認もおこないましょう。
雨漏りを放置しておくと、カビの発生や天井・壁の腐食の原因となる可能性もあるので注意が必要です。
③庭の手入れもおこなう必要があります。
庭に置いてある鉢植えやプランターの撤去や使用していない物の片付けを行いましょう。
これは台風や暴風の際に隣地などへ飛んでいかないための対処です。
次に、庭の雑草を刈ったり除草剤を撒くなどして雑草で火災などにつながらないように対処しましょう。

 

 

相続した不動産が空き家になったときのデメリット

2015年5月より「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、きちんと管理しないと特定空き家に指定されるリスクが伴います。
特定空き家とは、地域に深刻な影響を与える危険がある空き家のことで、行政代執行によって強制的に取り壊されると、費用が所有者に請求されます。
特定空家がおよぼす社会的問題としては、地域景観の悪化や害虫・害獣の発生などがあり、建物の崩壊や飛散・落下などの可能性もあるでしょう。
さらに隣接地への草や樹木の侵入もあり得るうえに、不審者の不法滞在や火事の引き起こしなども危惧されます。
民法717条によると、所有者に過失がなくても所有者責任を課される可能性もあることから、十分注意しましょう。

 

 

相続した不動産を空き家にしないための解決策

相続した家を空き家にしないための解決策として、解体して更地にする、譲渡する、そのまま売却する、投資用物件として売却するなどが挙げられます。
建物を取り壊すことで心配なくなりますが、固定資産税が増額される可能性もあります。
誰かに無償で譲渡する場合は、譲渡相手に贈与税がかかるかもしれません。
そのまま売却すれば固定資産税はかからなくなりますが、売却益が発生した場合は譲渡所得税がかかります。
投資用物件として売却しても固定資産税がかからなくなりますが、リフォームが必要になるかもしれません。

 

 

まとめ

相続した不動産が空き家になったときの管理方法やデメリット、その解決策をご紹介しました。
空き家にしないためには、建物の取り壊しや売却など、さまざまな手段があります。
相続した不動産を上手に管理して、デメリットを回避しましょう。

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