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意外と多い不動産の相隣関係問題

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2023.09.12

意外と多い不動産の相隣関係問題

相隣関係とは

隣接する不動産の所有者間において通行・境界・流水・排水などの利害関係を調整する状態を相隣関係と呼びます。

民法ではさまざまな内容が規定されています。

隣地使用権(隣地立入権)

囲繞地通行権

竹木切除権

上記のような土地の立ち入りや枝葉の侵入などの関係性は、トラブルの現認となるケースが少なくないです。所有権のある土地の用途は基本的に自由だが、雨水や庭木の枝葉など隣の土地に悪い影響を与えることもあります。

複数の住民が隣り合って暮らす集合住宅では、相隣関係によるトラブルも多いです。トラブルを抱えた不動産物件では、入居率の低下や管理コストの増加などの悪影響が及ぼされるケースも少なくはございません。

 

相隣関係トラブル一例

例①枝が越境している
お隣の庭木の枝が自分の敷地内に入ってきたが勝手に切ることができない。よくある相隣関係トラブルです。

このようなケースは民法233条で規定されていて、木の所有者に対して枝を切るよう請求することができる。R5.4.1には民法233条改正により次の場合は枝を自ら切り取ることができます。

・竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが相当の期間内に切除しないとき

・竹木の所有者を知ることができない場合、またはその所在を知ることができないとき

・急迫の事情があるとき

 

例②敷地の通行権によるトラブル

公道に接していない袋地で認められている「囲繞地通行権」も、相隣関係トラブルの原因になることが多い。

囲繞地通行権は他人の土地にとって一番損害が少ないルートを選ぶ必要があり、勝手な場所を通ると揉める可能性が高いです。

また他人の土地を使うための補償金を支払うことも決められているが、未払いや金額などでトラブルに発展するケースもあります。

 

 

当事者同士の話し合い、話し合いで解決しない場合は民事調停制度の活用などもございます。

相隣関係トラブルにおいてもご安心ください。

弊社は当事者同士の話し合いで解決しない不動産、過去に調停を行った経緯のある不動産においても円満に解決した実績がございます。相隣関係トラブルがあっても売却を前提としたのご依頼の場合などお困りの際はご相談ください。